資金決済法に基づく重要事項表示shikin

1.銀行等が行う為替取引との誤認防止のための説明

  1. 株式会社pring(以下「当社」といいます。)が提供するpring及びこれを保有するアカウントに関連するサービス(以下「本サービス」といいます。)は、銀行等が行う為替取引とは異なります。
  2. 当社は、本サービスにより、預金もしくは貯金又は定期積金等(銀行法第2条第4項に規定する定期預金等をいいます。)を受け入れるものではありません。
  3. 本サービスは、預金保険法第53条又は農水産業協同組合貯金保険法第55条に規定する保険金の支払の対象とはなりません。
  4. 本サービスのユーザーの保護のための制度として、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)に基づき定められた履行保証金制度が設けられています。当社はユーザーのために履行保証金を東京法務局に供託し、また、シティバンク、エヌ・エイ東京支店との間で履行保証金保全契約を締結することにより、ユーザーがアカウントに保有するpringの全額について、資金決済法に基づく保全措置を講じています。
  5. 本サービスのユーザーは、資金決済法に定める権利の実行の手続において、アカウントに保有するpringの全額について、履行保証金から還付を受けられる権利を有します。pringが送金された場合は、送金人から受取人に対し、当該還付を受けられる権利が移転するものとします。店舗の商品・サービスの代金決済の方法としてpringが利用された場合には、代金決済をしたユーザーから店舗に対し、当該還付を受けられる権利が移転するものとします。

2.ユーザーに対する情報の提供

  1. 標準履行期間
    原則として各手続は受付後に即時に行われます。なお、銀行口座への出金の場合には、利用する銀行等により手続受付可能時間が異なります。
  2. 資金移動業の種別
    第二種資金移動業
  3. 要保全額の算定期間および供託期限
    算定期間は1週間
    供託期限は基準日から3営業日
  4. 手数料
    本サービスの利用に際し、ユーザーが負担する手数料は以下のとおりです。

    ・チャージ
    楽天銀行、三菱UFJ銀行およびスルガ銀行以外の銀行からのチャージにつきましては、ユーザーが負担する手数料はありません。提携先ATMでのチャージにつきましても、手数料はかかりません。
    楽天銀行、三菱UFJ銀行およびスルガ銀行につきましては、:1ヶ月間(1日0時から末日23時59分まで。以下同じです。)に3回までは無料です。4回目からは、1回あたり220円(税込)の手数料がかかります。

    ・決済
    ユーザーが負担する手数料はありません。

    ・送金および受取
    ユーザーが負担する手数料はありません。

    ・銀行口座への出金
    銀行口座への出金につきましては、1ヶ月間のうち1回までは無料です。2回目からは220円(税込)の手数料がかかります。
    回数の算定は登録銀行口座ごとではなく、登録銀行共通での回数となりますので、ご注意ください。
    また、回数の算定は出金申請をした時点が基準となり、ユーザーの銀行口座への着金時ではありませんので、ご注意ください。例えば、その月の末日の11時から23時59分までの間に、ユーザーがその月の2回目の出金申請をした場合には手数料が発生しますが、ユーザーの銀行口座への着金は翌営業日である翌月1日以降となります。

    ・提携先ATMへの出金
    提携先ATMへの出金につきましては、1か月のうち1回までは無料です。2回目からは220円(税込)の手数料がかかります。
    提携先ATMへの出金回数は銀行口座への出金回数とは別に算定されます。
    また、回数の算定は出金申請をした時点が基準となり、ユーザーがATMで実際に現金および硬貨払戻票を受け取った時ではありませんので、ご注意ください。

    ・公式アカウント内送金
    公式アカウント利用手数料として、公式アカウント内での投稿への送金額の10.45%(税込)の手数料が送金の受取時にかかります。手数料計算時に小数点以下の金額が生じた場合には小数点以下を切り捨てで計算します。なお、送金途中の送金を取り消した場合は手数料が引かれることなく、送金額全額が送金者のもとに戻ります。

  5. 第三者による不正利用発生時における損失の補償その他の対応に関する方針
    当社は、お客様の意思に反して、第三者によるpringの利用が行われた場合や、第三者がなりすますなどして不正にアカウントを作成した場合において、お客様(なりすまされて不正にアカウントを作成されたご本人も含みます。)に損失が発生した場合、利用規約第30条の要件を満たす限り、補償を実施いたします。なお、要件を満たした場合の補償額は実際に発生した損失額全額となりますが、第三者から補償を受けた場合には、その補償される金額を差し引きます。
    当社は、不正利用が発生した場合について、当該不正利用の態様、被害件数、被害額等を踏まえ、被害の拡大や二次被害を防止するために必要があると判断したとき、類似事案の発生回避のために有益だと判断したとき、または、社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表いたします。
    補償手続に関するお問い合わせは以下のお客様相談窓口からお願いいたします。
    お客様相談窓口 お問い合わせメールアドレス:customer_support@pring.jp
  6. お客様からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先
    ・住所:東京都渋谷区渋谷三丁目21番3号 渋谷ストリーム
    ・お客様相談窓口 お問い合わせメールアドレス:customer_support@pring.jp
    ・お問い合わせ対応時間:9:00~18:00
  7. 為替取引に係る入金の方法
    pringの購入は、口座振替の方法によって行うことができます。
  8. 取り扱う為替取引の上限
    残高上限
    1億円
    pringの購入(チャージ)上限額
    1日あたり100万円
    (※利用者ごとに当社が指定)
    三菱UFJ銀行については1回あたり3万円
    pringの利用(代金決済)上限額
    1回あたり100万円
    (※利用者ごとに当社が指定)
    pringの送金上限額
    1日あたり最大100万円
    (※利用者ごとに当社が指定)
    pringの出金上限額
    1日あたり最大100万円
    (※利用者ごとに当社が指定)
  9. 契約期間
    pring利用規約について、契約期間の定めはありません。ただし、pringの最終利用時から5年間以上経過している場合は、当社はあらかじめユーザーに通知することなく本利用契約を終了させることができます。最終利用時とは、アカウント内のpringの残高が変動する場合(当社が、当社所定の方法により、ユーザーに対して、pringを付与する場合は除きます。)を指します。
  10. 契約期間の中途での解約時の取扱い
    ユーザーは、本サービスの利用中止を希望する場合には、当社所定の方法で申し出ることにより、いつでも本利用契約を解約し、終了することができます。この場合、本利用契約終了時点で当該ユーザーが保有するpringに相当する金額をユーザーが指定した銀行口座に振り込む方法で返還するものとします。
    ユーザーからの利用契約の解約ではなく、利用規約に基づいて当社からユーザーとの利用契約を解除した場合、当社は、当該ユーザーが保有するpringに相当する金額を、当該ユーザーがアカウントに登録した銀行口座のいずれかに振り込む方法で返還するものとします。ただし、この場合は、当該ユーザーが手数料として550円(消費税込み。以下同じです)を負担するものとし、当該ユーザーへの返還額は、保有する残高から550円を差し引いた残額となります。また、本利用契約が解除された時点において当該ユーザーの保有するpringに相当する金額が550円を超えない場合には、返還はされないものとします。
  11. 為替取引に係る資金の状況確認方法
    アカウント利用可能残高及びpring取引明細は、当社所定のアプリにおいて確認することができます。
  12. 暗証番号、セキュリティに関する事項
    本サービスの利用に当たっては、パスコードの設定が必要となります。パスコードは厳格に管理し、他人に漏らしてはならず、ユーザー自らの責任をもって管理するものとします。
  13. 受取証書の交付
    当社は、ユーザーより請求があった場合には、当社所定の方法で、資金移動業に関する内閣府令第30条第1項に規定する事項を提供します。
  14. その他本サービスの内容については、利用規約[https://www.pring.jp/terms/]をご覧ください。

3.苦情処理措置及び紛争解決機関について

当社は、資金決済に関する法律に基づき、本サービスに関して第三者機関による解決を希望される方に、以下の機関を紹介しています。

苦情処理措置:一般社団法人日本資金決済業協会・お客様相談室
電話:03-3556-6261

詳しくは、ホームページ(https://www.s-kessai.jp/info/funds_consumer_inquiry_i.html)をご参照ください。
紛争解決措置
東京弁護士会紛争解決センター 電話03-3581-0031
第一東京弁護士会仲裁センター 電話03-3595-8588
第二東京弁護士会仲裁センター 電話03-3581-2249

2017年10月11日制定
2018年3月改定
2019年6月改定
2019年9月改定
2020年1月改定
2020年6月1日改定
2020年7月1日改定
2020年9月1日改定
2020年11月9日改定
2020年11月18日改定
2021年5月1日改定
2021年10月4日改定
2023年1月10日改定